2×4(壁枠組)工法住宅は、その優れた品質と居住性能を維持するため、この住宅の構造部分に使用する材料及び構成方法が建築基準法に基づく建設省の技術基準告示や住宅金融公庫の住宅工事共通仕様書によって細かく定められています。
基本的には、日本農林規格(JAS)、日本工業規格(JIS)等に適合したものが定められていますが、部位によって、構造安定性を確保するため使用できる材料・部品の種類・等級が決められているので、選択を誤ることなく適材を適所に使用することが必要です。
ツーバイフォー住宅の構造用部材として、建築基準法施行令に 規定する材料は、次のようなものがあります。 ここでは、以下、主に構造用製材について説明します。
構造材 | 材料の種類 |
---|---|
枠組材(構造部材の 種類と規格参照) |
構造用機材、集成材 |
鋼板、鋼帯 | |
床材、壁材、屋根下地材 | 製材、合板、繊維板、セメント板類、せっこうボード、ガラス質複層版 |
緊結材 | 釘、諸金物 |
ツーバイフォー住宅の材料は、昭和49年に枠組壁工法がわが国でオープン化されて以来、枠組壁工法の技術基準(旧建設省告示56号)によって枠組材として日本農林規格(JAS)に規定されている枠組壁工法構造用製材(ツーバイフォーランバー)を使用することが定められてきました。
その後、旧告示56号が平成9年に性能基準の考えを取り入れて改正されたことなどを経て、平成12年建設省告示第1452号でツーバイフォーランバーの強度が定められました。その後、平成27年8月4日国土交通省告示第910号にて最終改正されました。(注1)これにより、海外のデメンションランバーもJAS製材と同様に使用することができるようになっております。(注2)
(注1)改正基準法の施行令第89条第1項で許容応力度が基準強度F値の関数として規定されたのに伴い、平成12年建設省告示第1452号で枠組壁工法構造用製材の許容応力度が基準強度F値の関数として規定された。その後、平成27年8月4日国土交通省告示第910号にて最終改正された。(ランバーの樹種と基準強度 参照)
(注2)平成13年建設省告示第1540号第2第3号「前2号に掲げるもの以外の木材で国土交通大臣がその樹種、区分及び等級等に応じてそれぞれの許容応力度及び材料強度の数値を指定したものについては、前2号の規定にかかわらず、当該材料を構造耐力上主要な部分に使用する材料とすることが出来る。」(枠組壁工法構造用製材・海外資材及び国土交通大臣が許容応力度及び材料強度を指定した海外の一般的な規格に適合する建築資材 参照)