2×4ランバーの解説

構造用部材の種類と規格

「平成13年10月15日国土交通省告示第1540号」から

枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

  • 第2 材料
  •  1 
    構造耐力上主要な部分に使用する枠組材の品質は、構造部材の種類に応じ、次の表に掲げる規格に適合するものとしなければならない。

(次表は、法令を簡略に記載しております)

  構造部材の種類 規 格
(一) 土台,端根太,側根太,まぐさ,たるき及びむなき 枠組壁工法構造用製材の日本農林規格(昭和四十九年農林水産省告示第六百号。以下「枠組壁工法構造用製材規格」という。)に規定する甲種枠組材の特級,一級若しくは二級,枠組壁工法構造用製材規格第6条に規定するMSR製材の規格,単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)に規定する構造用単板積層材の特級,一級若しくは二級,枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(平成三年農林水産省告示第七百一号。以下「枠組壁工法構造用たて継ぎ材規格」という。)に規定する甲種たて継ぎ材の特級,一級若しくは二級又は集成材の日本農林規格(平成一九年農林水産省告示第一一五二号。以下「集成材規格Jという。)第五条に規定する構造用集成材の規格若しくは第六条に規定する化粧ばり構造用集成柱の規格
(二) 床根太及び天丼根太 (一)に掲げる規格, 日本工業規格(以下「JIS」という。)G三三〇二(溶融亜鉛めっき鋼板及び銅帝)―一九九八に規定する鋼板及び鋼帯の規格,JIS G三三一二(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び銀帯)一一九九四に規定する鋼板及び銅帯の規格,JIS G三三二― (溶融五十五%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板及び銅帯)―一九九八に規定する鋼板及び銅帯の規格又はJIS G三三二二(塗装溶融五十五%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)―一九九八に規定する鋼板及び鋼帯の規格
(三) 壁の上枠及び頭つなぎ (二)に掲げる規格(耐力壁に使用する場合にあっては,()に掲げる規格に限る。),枠組壁工法構造用製材規格に規定する甲種枠組材の三級若しくは乙種枠組材のコンストラクション若しくはスタンダード又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材規格に規定する甲種たて継ぎ材の三級若しくは乙種たて継ぎ材のコンストラクシヨン若しくはスタンダード
(四) 壁のたて枠 (三)に掲げる規格(集成材規格第五条に規定する非対称異等級構成集成材に係るものを除く。)又は枠組Firェ法構造用たて継ぎ材規格に規定するたて枠用たて縦ぎ材の規格
(五) 壁の下枠 (三)に掲げる規格,枠組壁工法構造用製材規格に規定する乙種枠細材ユテイリテイ又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材規格に規定する乙種たて縦ぎ材のユテイリテイ
(六) 筋かい (三)に掲げる規格(二)に掲げる規格(一)に掲げる規格を除く。)及び集成材規格第五条に規定する非対称異等級構成集成材に係るものを除くQ)又は製材の日本農林規格(平成一九年農林水産省告示第千八十三号)に規定する下地用製材の板類の一級
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